●4-2 『ヤキイモ』と法律
●『ヤキイモ』と法律 **
『ヤキイモ』をするときはここへ相談してください
開催場所によって、近隣住民、消防署、市町村担当課、開催場所の管理者の方へご相談いただく必要があります。法令関係は以下のとおりです。ご参照ください。
1 消防署へ
消防法には以下の規定があります。
法第3条
消防長……は、屋外において火災の予防危険であると認める行為者……に対し
て、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.火遊び、喫煙、たき火、………その他これらに類する行為の禁止、停止、
若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
2.残火、取灰又は火の粉の始末
法第23条
市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限って、一
定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。
※このほか各市町村の条例で定める規制がありますので、開催場所を管轄す
る消防署へ確認してください。
例えば、「さいたま市火災予防条例」では、「可燃物の近くでのたき火の制
限」(35条)、「火災に関する警報発令中の火の使用制限」(39条)、
「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」(65条)な
どです。
2 市町村環境担当課へ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」には次のような規定があります。
法第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準
又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生
活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
施行令第14条
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微
なもの
3 開催場所の管理者へ
実施場所が公的な施設(公園、学校など)の場合には、各管理者の許可(又は
了解)が必要になります。
投稿者 hands-on : 2008年09月15日 05:32 [2ヤキイモタイムとは?]